相談支援事業
相談支援事業所「下関市こども発達センター」
平成24年4月の児童福祉法及び障害者総合支援法の改正に伴い、障がい福祉サービスの利用を希望するすべての障がい者(児)は、事前にサービス利用計画を立て、行政機関に対しサービスの支給決定を受ける際の資料として計画書を提出することとなりました。
当事業所は下関市の指定を受け、障がい者(児)及びその家族からの療育・生活の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障がい福祉サービスの利用支援等の必要な支援を行うとともに、関係機関との連携を取り、虐待の防止及び早期発見に努め、障がい者等の自己実現のために必要な援助を行います。
また、地域への障がいについての理解を深めることや、社会資源の開拓に努め、在宅障がい児(者)及びその家族の福祉の向上を図ります。
また、地域への障がいについての理解を深めることや、社会資源の開拓に努め、在宅障がい児(者)及びその家族の福祉の向上を図ります。
障害児相談支援事業
サービス内容 | 障がい児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し、サービスの開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。 |
利用料 | 利用料は無料です。 |
特定相談支援事業
サービス内容 | 障害のある方、その保護者、介護者等からの相談に応じ、必要な情報提供等の必要な援助を行います。障害者サービス等の申請に係る支給決定前に、「サービス等利用計画案」を作成し、支給決定後に、サービス提供事業所等との連絡調整等を行うとともに、「サービス等利用計画」の作成を行います。支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス提供事業所等との連絡調整等を行います。 |
利用料 | 利用料は無料です。 |
専門性の高い相談支援体制
当相談支援事業所は、「主任相談支援専門員研修」、「医療的ケア児等コーディネーター養成研修」、「強度行動障害支援者養成研修」を修了した専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を配置しています。
ご利用手続き
まずは当事業所へご連絡ください。
メールフォームからも受付いたしますので、お気軽にご連絡ください。